第1次訴訟は、2017年12月に宮崎地方裁判所に提訴されました。
この裁判では、①夜間早朝(夕方5時から翌朝8時まで)と昼間のW値75以上での飛行差し止めを求める行政訴訟と、②騒音被害による損害賠償請求(1か月あたり一人3万5000円)の民事訴訟の二つの訴訟を同時に提起しています。
地裁と高裁を併せて、約7年半の裁判を経て、2024年8月2日、福岡高裁宮崎支部で「騒音被害は受忍限度を超える違法なもの」と判断され、原告全員に慰謝料を支払うよう命ずる判決が下され、確定しました。支払われた慰謝料の総額は、約2億2000万円となります。
※認定された慰謝料(一人1か月あたりの額)
W値75の地域 4000円
W値80の地域 8000円
W値85の地域 12000円
W値90の地域 16000円
W値95の地域 20000円
(例)第1次訴訟では、7年以上居住している85Wの原告の方には、1人約130万円の慰謝料が支払われています。
第1次訴訟では、残念ながら、飛行差止は認められておりません。国は、現在の騒音の違法状態を改善することなく、新田原基地に、最新鋭ステルス戦闘機F35Bを40機も配備しようとしています。今後、騒音は、ますます激しくなります。
